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金融商品取引法と金融商品について



金融商品取引法は、元本割れの恐れのある金融商品について投資家保護を強化するため、2006年度の国会で新たに成立した法律で、証取法や金融先物取引法など複数の法律にまたがっていた金融商品の規制を原則として一元化した法律です。


従来、株券や債券など「有価証券」については、証券取引法、金融先物取引については金融先物取引法など、金融商品ごとに法律が定められていましたが、従来の枠組みに当てはまらないさまざまな金融商品が登場し、幅広い金融商品を包括的に対象とする新しい法律の枠組みが求められていました。


金融商品取引法は、幅広い金融商品・サービスについて横断的な制度が整備されます。この改正は、幅広い金融商品・サービスについて、横断的な制度を整備し、利用者保護ルールの徹底を図ることにあります。金利・通貨スワップなどのデリバティブ取引も金融商品取引法の対象となります。


このように、証券市場を健全に発展させるには、不公正な取引手法の排除が不可欠となります。法の抜け穴を突くような株取引の防止策や、実態が見えにくい投資ファンドに対する規制の強化など、市場のルールを整備し、市場の公正さを保ち、国内だけでなく海外から信頼されることが求められています。






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